アップロード前の注意事項
入力内容・添付書類についてのご注意
入力の内容に誤りがある場合や添付書類に不備がある場合、または添付いただいた画像の内容が明瞭に読めない場合は、再度ご提出を頂くことになり、申告作業に通常よりも大幅に時間を要します。
添付書類について
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- 添付書類の保存形式は、PDF・JPG・JPEG・PNGでお願いします。
- 画像の容量は1ファイル10MBまでとなります。
- パスワードで保護されているファイルは受付できません。
iPhone・iPad をご利用の方へのご注意(撮影時のご注意事項)
iOSではiOS11以降、画像の標準ファイル形式が「JPEG」から「HEIF」に変更されています。最新OSバージョンで写真撮影した場合、「HEIF」で写真が保存されますが、「HEIF」形式のデータを添付される場合、データが破損する恐れがあります。以下のいずれかの方法で設定を変更してから撮影・添付をしてください。
設定方法①
iPhone / iPad 設定>カメラ>フォーマットより、カメラ撮影を「互換性優先」に変更してから、添付書類を撮影してください。「JPEG」で保存され、添付することが可能となります。
設定方法②
iPhone / iPad 設定>カメラ>設定を保持より、「Live Photos」モードをオフに変更してから、添付書類を撮影してください。「JPEG」で保存され、添付することが可能となります。
ご利用の端末やOSのバージョンにより、操作方法が異なる場合がございます。「Live Photos」モードをオフに変更してから書類を撮影、添付してください。
ご提出にあたってのおねがい
添付する書類には以下の事項に該当することがないよう、十分お気を付けください。
① 添付するファイルにパスワードが設定されている。
② 画像がぼやけて情報を読むことができない。
③ 撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている。一部しかうつっていない。
④ 確定申告とは、まったく関係のない書類が添付されている。
※上記はよくある不備です。資料の不備が原因の不正確な申告、期限後申告となっても責任は負いかねます。申告添付書類や画像等ははっきりと内容がわかるようにご準備くださいますようお願いいたします。
►不備となる資料の例や失敗しない資料の撮影方法はこちらをご覧ください。
ご提出資料の詳細説明
は別途料金となります。必須資料チェックリスト(PDF)
源泉徴収票(給料・年金等)
確定申告に源泉徴収票は必要です!
「給料所得の源泉徴収票」
その年1年間にお勤め先の会社から支払われた給与等の金額と、ご自身が支払った所得税の金額が記載された書類です。通常12月下旬から1月下旬にかけて発行されます。
「年金等の源泉徴収票」
その年1年間に日本年金機構等から支払われた年金等の金額と、ご自身が支払った所得税の金額が記載された書類です。通常1月中旬から下旬にかけて発送されます。
►給与収入または年金収入のある方は、申告年にかかるすべての源泉徴収票をご提出いただけない場合、確定申告業務の一切を承ることができません。
►2023年(令和5年)の所得税確定申告をする場合は「2023年(令和5年)」分の源泉徴収票が必要です。「年」の間違いにご注意ください。
►複数社からの給与、または複数機関からの年金を受け取っている場合はもれのないようにご用意ください。
►サンプル画像と実際に発行される源泉徴収票の様式は異なる場合があります。「源泉徴収票」と記載があるかご確認ください。
【間違いやすい例】…アルバイト先、労働組合の給料の源泉徴収票を出し忘れた
…退職した会社の源泉徴収票を提出していない
マイナンバー提出について
税務署へ提出する申告書にはマイナンバーの記載が必要です!
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
マイナンバー(個人番号)が記載されたカードです。
►ご提出いただく画像等に必ずマイナンバー(12桁)がはっきりと記載されていることをご確認ください。
►マイナンバーカードをお持ちでない場合は、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票等ご本人のマイナンバーが確認できる書類と運転免許証やパスポート等写真付き身分証明書類を合わせてご提出ください。
(マイナンバー記載の住民票等の発行方法については、住所地がある自治体の市役所等におたずねください。)
※確定申告書はその提出する際における納税地(一般的には「住所地」)を所轄する税務署長に対し提出します。住所変更などの記載がある場合は、その部分もはっきりとわかるように提出してください。
利用者識別番号
借入金返済予定表(支払実績表)
「借入返済予定表」「支払実績表」「返済明細書」など
事業用マンションの購入に際して借入をしている場合は、金融機関等から借入期間にかかる返済予定を記載した書類が発行されています。
対象となるのは申告年の1月~12月末日(年途中で借入をした場合はその月から12月末日)までのすべての月における「返済金額(元本と利息の内訳が必要)」と申告年末日における「借入元本の残額」等が記載されている書類です。
►発行機関により様式・書類の名称及び記載されている期間などがサンプルとは異なる場合がありますので、お手元の資料の記載内容をよくお確かめください。資料の記載事項や対象期間に不備・不足がある場合、借入金残高や支払利息(費用)を正しく計上することができません。
►一部の金融機関(オリックス銀行など)は、書面での郵送していない場合があります。その際は各金融機関に取得方法をご確認ください。
►支払利息は不動産事業に係る借入をされている場合に発生する費用です。この資料のご提出が無い場合は、費用の計算を正しくすることができず、申告する所得税額が過大または過少となってしまう恐れがあります。
【間違いやすい例】…返済予定表をなくしてしまった。
…提出した資料には、1月〜6月分の返済額しか記載されていない。
預金通帳
「通帳」「入出金明細書」
不動産事業用マンションの賃料(収入)、マンション管理費、借入返済利息など(費用)が記載されている通帳等です。
対象となるのは申告年の1月~12月末日(年途中で新たにマンションを購入をした場合はその日から12月末日)までのすべての月における入出金明細です。
≪特に不備・不足の多い資料となりますので、以下に必ずご注意ください≫
►2023年(令和5年)分の確定申告に必要な対象期間は【2023年1月1日~12月31日(年途中で新たにマンションを購入をした場合はその日から12月31日)】です。この期間に受け取った賃料収入、支払った不動産管理費、火災保険料、返済利息等の費用が対象となります。
►通帳の余白に銀行名を記入してください。不動産事業に係る取引部分には印をつけ、物件名を記載するなど、賃料収入、支払費用の理由等がわかるようにしてください。
►「日付」、「取引金額」、「残高」すべてがぼやけないように、端が見切れたりしないようにご注意いただき、通帳全体をスキャンまたは撮影してください。
►残高金額はできるだけ塗りつぶさないでください。少なくとも申告年の1月1日及び12月31日時点の預金残高が確認できるようにお願いいたします。※一定期間通帳記帳をされない場合、その期間の入出金明細が確認できない「合計(一括)記帳」となることがあります。「合計(一括)記帳」なってしまった場合は、金融金融機関よりその期間の取引明細をお取り寄せください。
【間違いやすい例】…合計記帳になってしまった。
固定資産税領収書・不動産取得税領収書
「不動産取得税受領証」
►不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得したときに、取得した方に対して一度だけ都道府県から課せられる税金です。不動産の取得とは有償無償の別、登記の有無に関わらず、現実に所有権を取得したと認められるときとなります。
►不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書(土地・建物別)で支払います。
「固定資産税受領証」
►固定資産税は、その年の1月1日現在、土地、家屋等の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に対して市区町村から課せられる税金です。
►6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
►2023年(令和5年)分の確定申告に必要な対象期間は【2023年1月1日~12月31日(年途中で新たにマンションを購入をした場合はその日から12月31日)】です。この期間に実際に支払った不動産取得税、固定資産税等が対象となります。
►口座振替またはクレジットカード決済等にて納付をしている場合など、お手元の受領証に受領印がない場合は納付日や金額がわかる書類(通帳、カードのご利用明細など)を別途ご用意ください。※受領証を紛失した場合など、納付の事実がわかる書類がお手元に無い場合は、物件所在地の市役所等へご相談ください。
その他の領収書(必要経費集計フォームでご提出ください)
「不動産事業に必要な支出を証明する書類」
その年中に実際に支払った不動産事業に関連する費用がある場合は、必要経費として収入から差し引くことができます。
必要経費集計フォーム(Excel)
必要経費集計フォーム(PDF)
►領収書そのものの画像をお送りいただいても受付をすることができません。別紙「不動産費」及び「家事費按分の計算方法」をご確認のうえ、ご自身の責任で必要経費集計フォームを入力し、ご提出ください。
►不動産事業に関する経費とは、「不動産賃貸経営をしているが故にかかる費用」のみです。直接事業には関係ないものや、プライベートでかかった費用などは含めないでください。
※万が一、必要経費集計フォームに虚偽の記載があり、ご入力いただいた内容に対象とならない経費が含まれていた場合でも、一切の責任は負いかねます。
確定申告書類(前年以前にご自身又は他会計事務所等で申告した場合)
2022年(令和4年)分を税理士法人青葉会にて申告された方は不要です!
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」
2022年(令和4年)分所得税等の確定申告書の第一表と第二表をご提出ください
(申告された内容によっては、第三表(分離)、第四表(損失)、第五表(修正申告)を税務署へ提出いただいている場合がございます。その場合は提出したすべての申告書をご提出ください)
「所得税青色申告決算書(不動産用)」(青色申告の場合)
①損益計算書、②不動産所得の収入の内訳等、③減価償却費の計算等、④貸借対照表(資産負債調) の計4枚(4枚以上ある場合はすべて)
または「収支内訳書(不動産用)」(青色申告ではない場合)
①不動産所得の収入と経費、不動産所得の収入の内訳等、③減価償却費の計算等 の計2枚(2枚以上ある場合はすべて)
►2022年(令和4年)分の確定申告書をご自身または税理士法人青葉会以外の会計事務所で提出をされている場合は、 収受印(または受信通知)のある「所得税等の確定申告書」及び「青色申告決算書(または収支内訳書)」をご提出ください。
►青色申告決算書(または収支内訳書)では前年に所有していたマンション情報や、収入や費用の金額を確認させていただきます。前年分と比較することで、本年分の収入・費用の内容(異常値)を精査することができます。
►不動産所得以外の青色申告決算書(または収支内訳書)をお持ちの場合はそれらもあわせてご提出ください。※2022年(令和4年)分以前に事業用マンションを所有し申告すべき不動産所得があるにも関わらず、必要な確定申告をしていない年がある場合は別途お問合せください。
寄付金控除証明書(ふるさと納税)
「寄付金受領証明書」
ふるさと納税とはその年に行った地方自治体に対する寄付のうち、一定の限度で所得税と住民税から全額控除できる制度です。
ふるさと納税で寄付をした場合、電子証明書か、書面証明書(有料)どちらかの資料をご提出ください。
電子証明書の場合
ご利用の『ふるさと納税サイト』にて、各社 「寄付金控除に関する証明書」発行を行うサービスがございます。各サイトにてログイン後、「電子発行のお申込み(xml)」「寄附金控除に関する証明書をダウンロード」など、ご案内に従い証明書の発行の手続きを行ってください。その後、発行完了しましたら「寄附金控除に関する証明書(xmlデータファイル)」を受け取りまして、当サイトへご提出をお願い致します。
書面証明書の場合
自治体から寄付金を受領した証明書類が送られてきます。こちらの資料を枚数分をご提出ください。
ただし、こちらでの提出方法は有料となります。
►寄付金控除(ふるさと納税)が適用されるのは、申告年の1月1日~12月31日の間に実際に寄付をした金額に限られます。
►寄付金控除には自治体から送られる寄付金受領証明書が必要です。クレジットカードの明細などでは代用できませんのでご注意ください。
►ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」をご利用されていても不動産所得等の確定申告をする場合には無効となりますので、寄付金受領証明書をご提出ください。
※寄付金受領証明書が届いていない、あるいは紛失した場合などは、提出期限までに入手が可能であるかどうか寄付先の自治体へお早めにお問い合わせください。
売買契約書(所有不動産を売却した場合)
申告年中に不動産を売却している場合はご用意ください。
「不動産売買契約書」「土地付区分建物売買契約書」
所有していた不動産について買主と取り交わした契約内容(売買代金、引渡時期やその他契約条項等)が記載されている書類です。
►申告年中(2023年(令和5年)分の確定申告に必要な対象期間は【2023年1月1日~12月31日】)に所有していた投資用不動産を売却した場合は必ず提出してください。
►売買した物件の詳細(名称、土地・建物の内容)、売買代金・支払方法、売買の日(契約成立日)、買主の名称、所在地等が記載されている箇所は必ずご提出ください。
►売買に直接かかった費用(印紙代、仲介手数料など)の領収書もご一緒に提出してください。※㈱STARTで購入または売却された物件以外は、原則弊社では承ることができません。
►売却した場合に提出していただく資料をこちらのフローチャートでご案内しています。
住宅ローン控除
令和5年中に居住用の家屋を取得し、取得後12月31日までにその家屋に居住し続けている方が対象です。
⇒詳しくは、国税庁のチェックシートをご確認ください。
►住宅ローン控除だけを別途申告することはできません。
確定申告は、すべての所得や控除要件を「一つにまとめて」税務署に提出します。 「給与所得と住宅ローン控除だけ」「給与所得と不動産所得だけ」など同じ年で内容 の違う申告書を複数回にわけて提出することはできません。
►万が一、弊社で提出した確定申告書以外にも重複して申告をされた場合は、申告内容 の確認、補正、納付税額の再計算等、申告書の再提出にかかるすべての手続きはお客 様ご自身でおこなっていただきますので十分にご注意ください。
(注)弊社に再提出業務をご依頼いただく場合は、別途料金にて申し受けます。
►住宅取得に際して自治体の助成金を受けている場合は、住宅ローン控除に影響しますので、必ず助成金の金額が記載された資料をご提出ください。
►提出していただく資料をこちらのフローチャートでご案内しています。
以下の場合は専用サイトでお引き受けすることができません
- フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある人
- 農業所得がある人
- 消費税申告、贈与税申告がある人
- 株取引での所得がある人
- FX取引や仮想通貨等取引がある人
- 保険金収入や競馬の払戻金、懸賞で当たった賞金品など一時所得がある人
- 退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
上記の内容に当てはまるお客様には、ベーシックコースをお勧めいたします。スムーズに確定申告をしていただけるよう不動産賃貸収入にかかる「収支計算書」のみの作成をいたします。ご自身での確定申告をする際にお役立ちできる書類となります。
上記以外でも取引の状況等によりお断りする場合がありますので、
ご不明な場合は予めご相談ください。