以下は特に間違いやすいのでご注意ください。
その1:プライベートな支出を事業の費用として申告する。
以下の支出は通常は事業の費用となりません。
- 友達、家族との飲食代
- 帰省やプライベートな旅行のための交通費、宿泊代
- 専らプライベート使用の目的で購入したパソコンやタブレット
- 私服、メガネ、ネクタイ、スーツ
- その他、事業用の費用とするための合理的な理由のない支出
(注)弊社では、お客様からご提出いただいた資料は、すべて事業用の費用とみなして決算書・申告書を作成致します。万が一プライベートな支出があり、その点について税務署から指摘があった場合、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
その2:ご提出いただく資料のぼやけ、カスレなどにご注意ください
ご提出いただいた資料にぼやけやカスレがあり、内容の判別が出来ないことがあります。弊社で審査の結果、再度資料のご提出をお願いすることとなりますが、その場合申告書作成業務に遅れが生じ、期限内での確定申告を保証することができません。細かい文字でも確認することができるよう鮮明な資料のご提出にご協力をお願い致します。
※特にスマートフォンで撮影、スクリーンショットを取った画像は、解像度が低いと、画像データを拡大した時に文字や数字が読めなくなります。ご提出の前にもう一度、ぼやけたり、かすんだりしていないか、画像の見やすさをご確認ください
(注)資料の撮影の仕方についてはこちらをご覧ください。
その3:確定申告はすべての収入等をまとめて、一年に1回のみ行います
所得税の確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(売上から経費等を差し引いた儲け)をとりまとめて、その所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納める税額を正しく報告する手続きです。税金を納め過ぎている場合は、確定申告を行うことで還付をうけることができます。
給与所得者や年金受給者で確定申告が必要な人とは
- 給与の年間収入金額が2000万円を超える人
- 副業で年20万円超の所得がある人
- 2か所以上で給与を受けており、年末調整を行わない側の収入がある人
- 不動産収入などの支払を受けた人
- 公的年金等の収入が年400万円より多く、それ以外で年20万円超の所得がある人
- 住宅ローン控除、医療費控除や寄付金(ふるさと納税)控除などによる還付申告を行う人
年間の所得等を「すべてまとめて一回で」申告をしていない場合には
以下の事例のように、1年間の所得等を「すべてまとめて一回で」申告をしていない場合は、税務署から指摘により確定申告書の再提出が求められます。
万が一、弊社で提出した確定申告書以外にも重複して申告をされた場合は、申告内容の確認、補正、納付税額の再計算等、申告書の再提出にかかるすべての手続きはお客様ご自身でおこなっていただきますので十分にご注意ください。
(注)弊社では、重複した申告書の解消に係る手続きについては、一切承っておりません。
(事例1)同じ年に受けていた給与・不動産以外の所得等を個別に申告した
- 特定口座の株式の譲渡所得は自分自身で申告した。
- 住宅ローン控除の確定申告は自分自身で申告した。
- 寄付金控除(ふるさと納税)の確定申告は自分自身で申告した。
- 保険金等の臨時収入(一時所得)については自分自身で申告した。
(事例2)収入に関する書類が不足していた
- 労働組合やアルバイト先など、主たる勤務先以外の源泉徴収票を出し忘れていた。
- 公的年金等の源泉徴収票を出し忘れていた。
(事例3)ふるさと納税ワンストップ特例の適用
- ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出していたので、寄付金控除証明書を提出しなかった。
(注)確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用は無効となります。
以下の場合は専用サイトでお引き受けすることができません
- フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある人
- 農業所得がある人
- 消費税申告、贈与税申告がある人
- 株取引がある人
- FX取引や仮想通貨等取引がある人
- 保険金収入や競馬の払戻金、懸賞で当たった賞金品など一時所得がある人
- 退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
上記の内容に当てはまるお客様には、ベーシックコースをお勧めいたします。スムーズに確定申告をしていただけるよう不動産賃貸収入にかかる「収支計算書」のみの作成をいたします。ご自身での確定申告をする際にお役立ちできる書類となります。
上記以外でも取引の状況等によりお断りする場合がありますので、ご不明な場合は予めご相談ください。